父親の遺産を三人の兄弟が相続いたしました。ところが遺産分割について長男と次男であるA様の意見が対立し、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったとのことです。そのうち、長男も亡くなってしまい、A様と三男、そして長男の代襲相続人である甥との間で遺産分割協議がまとまったので、それに基づく相続登記をしてほしいとA様がご相談にお見えになりました。
代襲相続人とは、お亡くなりになった方の子が「相続の開始以前に死亡し」ていたら、「その者の子が代襲して相続人となる」と規定されているものです。今回の事例は、長男は父親の前に死亡していたのではありません。つまり甥は代襲相続人ではないのです。
長男には奥様と息子が一人おります。長男は父親の遺産を相続してから亡くなっていることになるので、父親の遺産の法定相続分についてはすでに長男の固有財産となっており、長男の奥様と息子が長男から相続したのはその部分です。こうなると、父親の遺産分割をするためには、亡長男の遺産分割協議をする権利義務を承継しているこの奥様と長男も協議に加わる必要がでてきます。A様としては兄嫁が父親の相続についての遺産分割協議の相手方になるとは思いもよらない事だったようです。
遺産分割協議に関与すべき人の範囲が、亡くなった順番で大きく異なってしまう典型的な事例でした。